小松島市議会 2015-03-02 平成27年3月定例会議(第2日目) 本文 保育料についての御質問ということでお答えをさせていただくのですが,子ども・子育て支援法では,幼稚園,保育所など,児童が利用した際に係る施設運営経費を定め,これを公定価格と申しますが,この公定価格と利用児童の保護者が負担する額,いわゆる利用者負担額との差額を国,県,市町村などの公的支援として保護者に給付することにしております。これを施設型給付,地域型保育給付と呼ぶようにしております。